介護が必要になったら
介護(保険)サービスを受ける前に
介護(保険)サービスを受けるには市町村の要介護認定が必要があります。
介護が必要な方をその状況に合わせて5段階に分類したものが「要介護認定」です。それに対して介護は必要ではないものの、日常生活に不便をきたしている人が分類されるのが「要支援」になります。
この二つは混同されることも多いのですが、要介護認定にはいくつかの種類があり、「要介護」又「要支援」はの認定を受けますと、介護保険を利用することができます。
「要介護」と「要支援」の違いは定義だけではありません、実際に受けることができる介護サービスの内容や費用も異なってきます。
1.要介護認定の申請
市役所の窓口で申請。
本人や家族以外に施設や支援センターによる代行も可。2.認定調査
市役所の担当者が本人と家族に聞き取り調査。
3.一次判定+主治医意見書
コンピュータで分析判定。主治医の先生により意見書が作成させます。
4.二次判定
一次判定と主治医の意見書を元に状態の維持改善可能性の審査
7.サービスの利用
サービス業者に保険証を提示しサービスを利用。
要支援・要介護のサービスを受けるまでの流れ
「要支援」または「要介護」認定を受けた後は、サービスの利用者に合わせたプランを作成します。
要支援1・2
1.地域包括支援センターにご相談
地域包括支援センターを通します。
沖縄市役所・高齢福祉課
TEL:098-939-1212(内線:3141・3143)2.利用申し込み契約
サービスを受ける契約を結びます。
3.ケアマネージャー等の訪問
本人・家族と面談。
心身の状態や生活環境を把握します。4.介護予防ケアプラン原案作成
プランの原案作成をし、どのような支援が必要かを調整します。
5.サービス担当者会議
目標を設定し達成するための支援メニューを検討します。
6.介護予防ケアプラン決定
本人、家族が同意して介護予防ケアプランが決定し、サービスの利用を開始します。
7.目標達成度を評価
3~6ヶ月ごとに地域包括支援センターにて目標達成度を評価します。
要介護1~5
1.居宅介護支援事業者
介護保険施設にいるケアマネージャーがケアプランを作成します。
2.利用申し込み契約
「居宅サービス計画作成依頼書届書」を市役所窓口へ提出します。
3.ケアマネージャーの訪問
本人・家族と面談。
心身の状態や生活環境を把握します。4.ケアプラン原案作成
在宅生活でどのような支援が必要かを調整します。
5.サービス担当者会議
目標を設定し達成するための支援メニューを検討します。
6.ケアプラン決定
本人、家族が同意してケアプラン(居宅サービス計画)が決定し、サービスの利用を開始します。
7.目標達成度を評価
毎月ごとにケアマネージャーが利用者の目標達成度を評価します。